刑法
第1章【殺人の罪】 第1条 両者の合意なく国民を殺した者は禁錮10日とする。 第2条 第1条の罪の未遂は、禁錮8日とする。 第2章【窃盗及び強盗の罪】 第3条 他人の財物を許可なく窃取した者は、窃盗の罪とし、禁錮3日とする。 第4条 暴力、脅迫などにより、相手の意志を操作するによって他人の財物を許可なく窃取した者は、強盗の罪とし、禁錮8日とする。 第5条 第3条の罪の未遂は禁錮2日とする。 第6条 第4条の罪の未遂は禁錮5日とする。 第3章【詐欺及び恐喝の罪】 第7条 人を欺いて財物を取得した者は、裁判に基づいて刑罰に処す。 第8条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第3者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、裁判に基づいて刑罰に処す。 第9条 人を恐喝して財物を取得した者は、裁判に基づいて刑罰に処す。 第10条 この章の未遂は、裁判に基づいて刑罰に処す。 第4章【横領の罪】 第11条 自己の占有する他人の物を横領した者は、禁錮3日とする。 第12条 業務上において、自己の占有する他人の物を横領した者は、禁錮5日とする。 第5章【名誉に対する罪】 第13条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、罰金500Gとする。 第14条 第13条の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。 ※1前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。 ※2前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。 第6章【信用及び業務に対する罪】 第15条 業務を妨害する目的で虚偽の風説を流布、又は偽計を用いた者は、罰金1000Gとする。 第16条 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。 第7章【内乱に関する罪】 第18条 国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。 ・首謀者は、死刑又は無期禁錮又は国外追放に処する。 ・謀議に参与し、又は群衆を指揮した者は無期又は禁錮90日、その他諸般の職務に従事した者は禁錮80日に処する。 ・付和随行し、その他単に暴動に参加した者は、禁錮60日とする。 第19条 内乱の予備又は陰謀をした者は、禁錮30日とする。 第21条 兵器、資金若しくは食糧を供給し、又はその他の行為により、前2条の罪を幇助、予告した者は、禁錮30日又は国外追放とする。 第8章【外患に関する罪】 第21条 外国と共謀して、ポーランド王国に対し武力を行使した者は、死刑、国外追放とする。 第22条 ポーランド王国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑、国外追放とする。 第23条 この章の未遂は、死刑、国外追放とする。 第9章【国交に関する罪】 第24条 外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、禁錮10日又は罰金1000Gとする。 この罪は外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。 第10章【公務の執行を妨害する罪】 第25条 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、禁錮3日又は罰金300Gとする。 第26条 強制執行を妨害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、禁錮3日又は罰金300G又はこれを併科する。 ・強制執行を受け、若しくは受けるべき財産を隠匿し、損壊し、若しくはその譲渡を仮装し、又は債務の負担を仮装する行為 ・強制執行を受け、又は受けるべき財産について、その現状を改変して、価格を減損し、又は強制執行の費用を増大させる行為 ・金銭執行を受けるべき財産について、無償その他の不利益な条件で、譲渡をし、又は権利の設定をする行為 第11章【逃走の罪】 第27条 法令又はその他の令によって拘禁された者が逃走したときは、その者に禁錮5日を追加する。 第28条 前条に規定する者が拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は2人以上通謀して、逃走したときは、その者全員に禁錮5日を追加する。 第29条 法令により拘禁された者を逃走させる目的で、器具を提供し、その他逃走を容易にすべき行為をした者は、禁錮4日とする。 第12章【併合罪】 第30条 確定裁判を経ていない2個以上の罪を併合罪とする。 第31条 併合罪のうちの1個の罪について国外追放に処するときは、他の刑を科さない。ただし、没収は、この限りでない。 第13章【共犯】 第32条 2人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。 第33条 人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。 第34条 正犯を幇助した者は、従犯とする。 第35条 従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。
新築の建築物などへの支援に関する法律
第1章 総則 第1条 (目的) 本法案は、指定された街において建築を行う国民に対して補助金を支給し、地域の発展および経済の活性化を図ることを目的とする。 第2章 指定された地域 第2条 (指定された地域) 「新築の建築物などへの支援に関する法律」第2条第1項に基づき、指定された街はCracow及びRomeroとする。 第3章 補助金の支払い 第3条 (支給方法および支給額) 補助金の支給方法および支給額は、ポーランド政府の裁量により決定される。 補助金の支給手続きに関する詳細は、政府の公式通知に従うものとする。 第4条 (支払手続き) 補助金の支払いは、政府が定める方法に従い行う。 補助金の支給対象者は、政府の審査を経た後に支給されるものとする。 第4章 雑則 第5条 (施行細則) 本施行令の施行に関して必要な事項は、ポーランド政府の別途通知により定める。 第6条 (施行期日) 本政令は、公布の日から施行する。
株式会社及び法人に関する法律
第1条(総則) この法律は、株式会社の設立、運営、解散等に関する事項を定める。 第2条(設立) 第1項 株式会社を設立するには、内閣総理大臣に対して以下の事項を申請し、許可を得る必要がある。 また設立には手数料が必要である。 - 社名 - 本社の所在地 - 出資金額 - 出資者の氏名および住所 第2項 設立には設立者の10日間のマインクラフトへのログインが確認されなければならない。 また2週間以上ログインがなされない場合法人格は消滅する。 第3項 設立の申請は、株式会社の設立者が行うものとし、設立の許可が得られた時点で株式会社が設立される。 第3条(出資者の有限責任) 株式会社の出資者は、出資した株式の額に限り、会社の義務について責任を負う。 第4条(出資金の性質) 出資金は、出資者に対して返済の義務を負わない。出資は、株式の取得を目的とする投資として認識される。 第5条(株主の拒否権) 株式保有割合が総株式の3割以上の株主は、重要な決議について拒否権を有する。この場合、拒否権を行使する株主の同意が必要とされる。 第6条(解散) 株式会社の解散は、株主総会の決議に基づいて行われる。解散の決議には、特定の多数決または全会1致が必要である。
特定の施設に立ち入ることを禁じる法律
第1条(目的) この法律は、国防上重要な施設及びその他の公的施設の保全を目的とし、これらの施設に対する無許可の立ち入りを制限することを定める。 第2条(禁止施設の指定) 次の各号に掲げる施設は、政令により指定されるものとし、当該施設への立ち入りは、当該施設の所有者または管理者、または政府の許可を得た場合を除き、これを禁ずる。 ・国防上重要な施設 ・不特定多数が使用することにより、故障または損害が生じる恐れのある施設 ・その他、公共の安全と秩序を保つために必要と認められる施設 第3条(罰則) 第2条の規定に違反して、許可なく指定された施設に立ち入った者は、裁判所の裁量により、懲役または罰金に処する。罰金の最高額は5000Gとする。 第4条(施行期日) この法律は、公布の日から施行する。
ショップ運営関連法人に関する法律
第1条(総則) この法律は、ポーランド王国内におけるショップ運営に関する法人に関する法律である。 第2条(株式) ポーランド王国内に籍を置く株式会社は、外国との株式取引を禁ずるものとする。
機密文書開示法
第1章【総則】 第1条(目的) この法律は、国家機密の管理および開示に関する手続き等を定めることにより、国民の知る権利を保障し、民主主義の原則に基づく政府の説明責任を確保するとともに、国家の安全および外交・防衛等に関する機密の適切な保護を図ることを目的とする。 第2条(定義) 本法において「機密文書」とは、国家の安全、外交、防衛、治安、重要な経済利益等に関し、正当な理由により公にされていない文書、電子記録その他の情報をいう。 第2章【機密指定および管理】 第3条(機密指定の要件) 大統領は、次に掲げる情報について、機密文書として指定することができる。ただし、その指定は必要最小限としなければならない。 ・外交関係上の秘密 ・防衛に関する秘密 ・公共の安全または秩序の維持に関する情報 ・特定秘密保護法に準ずる情報で、他国との情報共有に支障を来すおそれがあるもの 第4条(機密指定の期間) 機密文書の指定期間は原則として1年を超えてはならない。ただし、閣議の承認を得て延長することができる。 第3章【開示請求および審査】 第5条(開示請求の権利) すべての国民は、行政機関に対して機密文書の開示を請求する権利を有する。ただし、当該文書が依然として国家の安全等に重大な影響を及ぼすと認められる場合は、非開示とすることができる。 第6条(第3者機関による審査) 非開示とされた請求に対しては、独立した第3者機関(機密情報審査委員会)に審査を申し立てることができる。 審査委員会は、必要に応じて当該文書を非公開の場で閲覧し、その正当性を判断する。 第4章【刑事罰および責任】 第7条(不当な非開示に対する罰則) 行政機関の職員が正当な理由なく開示請求を拒否した場合、または機密指定の濫用があった場合は、行政処分または罰則の対象とする。 第8条(漏洩の罰則) 正当な手続きを経ずに機密文書を漏洩した者は、特定秘密保護法に準ずる罰則を受けるものとする。 第5章【附則】 第9条(施行期日) この法律は、公布の日から1年以内に施行する。 第10条(関係法令の整備) 政府は、この法律の施行にあたり、必要な法令の整備を行うものとする。