ポーランド共和国憲法(改正版)
前文
ポーランド国民は、我らと我らの子孫のため、主権と国体を守り、自由と秩序をもたらすことを宣言し、この憲法を制定する。
第1章 [総則]
第1条[政治体制]
1. ポーランド共和国は、民主共和国である。
2. ポーランド共和国は単一国家である。
第2条[主権]
国家の主権は国民に存し、その行使はこの憲法に基づき行われる。
第3条[最高法規]
この憲法は、国の最高法規であり、その条規に反する法律、命令、国務に関するその他の行為は、その効力を有しない。
国が締結した条約及び確立された国際法規は、誠実に遵守しなければならない。
第2章 [国民の権利及び義務]
第4条[国民たる要件]
ポーランド共和国政府より承認された者を国民とする。
第5条[権利の保持義務と濫用の禁止]
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって保持されなければならない。国民はこれを濫用してはならず、常に公共の福祉のために利用する責任を負う。
第6条[表現・集会・結社の自由]
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
第7条[学問の自由]
学問の自由は、これを保障する。
第8条[職業選択・居住移転の自由]
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
第9条[基本的人権]
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として国民に与えられる。
第10条[法の下の平等]
すべて国民は、法の下に平等であり、人種、信条、性別、社会的身分又は門地によって差別されない。
第11条[請願権]
何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律・命令の制定・廃止・改正その他の事項について、平穏に請願する権利を有する。請願を理由とする不利益を受けない。
第12条[拘束・奴隷的拘束の禁止]
何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。犯罪による処罰の場合を除き、その意に反する苦役に服させられない。
第13条[個人の尊重と幸福追求権]
すべての国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する権利は、公共の福祉に反しない限り、最大限尊重されなければならない。国民が外国により損害を受けた場合、国はこれを保護する。
第3章 [共和国大統領]
第14条[地位]
大統領は共和国の元首であり、国家の独立・領土・憲法秩序を保障する。
第15条[選出]
大統領は国民の直接選挙により選出される。任期は5年とし、一度に限り再任できる。
第16条[権限]
大統領は次の権限を有する。
1. 首相を指名し、国会の承認を得て任命すること。
2. 国会を召集し、必要に応じて解散を宣言すること。
3. 法律を公布し、必要に応じて国会に再審議を要求すること。
4. 国家の外交を代表し、条約を締結し、外交使節を任免すること。
5. 国家緊急事態の宣言を行うこと。
6. 軍隊の最高指揮権を有すること。
第4章 [国会]
第17条[立法機関]
国会は国権の最高機関であり、立法機関である。
第18条[権限]
1. 法律の制定、改正、廃止を行う。
2. 政府を監督し、不信任決議をもって首相を解任できる。
3. 財政及び租税を審議・決定する。
第19条[構成]
国会は、普通・平等・直接・秘密投票によって選出された議員で構成される。
第20条[開催]
国会は、憲法及び法律に基づき定期的に召集される。
第5章 [政府(内閣)]
第21条[首相と内閣]
1. 行政権は首相及び内閣に属する。
2. 首相は国会の信任に基づき、大統領により任命される。
3. 首相は国家行政を指揮し、内閣の活動を統括する。
第22条[権限]
1. 憲法・法律の実施。
2. 国家予算の編成と執行。
3. 公務員の任免。
4. 国内秩序の維持。
5. 国会に対する責任を負う。
第6章 [司法]
第23条[司法権]
司法権は最高裁判所及び法律の定める下級裁判所に属する。
第24条[裁判官の独立]
裁判官はその良心に従い独立して職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される。
第25条[裁判官の任命]
裁判官は大統領が任命し、国会の承認を要する。
第7章 [緊急事態]
第26条[緊急事態宣言]
国の独立、領土保全、憲法秩序が重大かつ切迫した脅威にさらされた場合、大統領は首相の同意を得て緊急事態を宣言できる。
第27条[通達]
緊急事態宣言が発布されたとき、大統領は直ちにこれを国会および国民に通達しなければならない。
第28条[権限の制限]
緊急事態においても国会の立法権は停止されない。ただし、大統領は必要な範囲で行政権を拡張できる。
第8章 [軍隊]
第29条[軍隊の保持]
ポーランド共和国は、独立と憲法秩序を守るため国軍を保持する。
第30条[指揮権]
軍隊の最高指揮権は大統領に属する。
第9章 [財政]
第31条[財政権限]
国の財政は、国会の決議に基づき処理される。
第32条[租税]
新たに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律に基づかなければならない。
第10章 [地方自治]
第33条[原則]
地方公共団体の組織及び運営は、法律でこれを定める。
第34条[首長]
地方公共団体の首長は、住民の直接選挙によって選出される。
第11章 [憲法改正]
第35条[改正手続]
1. 憲法改正は国会議員の3分の2以上の賛成により発議され、大統領の承認を経て成立する。
2. 重要な改正については国民投票に付される。
第12章 [補則]
第36条[施行]
この憲法は、公布の日より施行する。
第37条[施行時の公務員の地位]
この憲法施行の際、現に在職する公務員は、その地位に相応する職が認められている限り、その地位を失わない。ただし、後任者が選挙又は任命されたときは、その地位を失う。